宅建免許を取得するには
免許を受けられない欠格事由
宅地建物取引業の免許を申請しても拒否される場合があります。
主な欠格事由をあげると次のようなものです。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 過去に免許を取り消され、5年を経過しないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行から5年を経過しないもの
- 5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたもの
- 暴力団構成員など、宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなもの
- 専任の取引主任者が事務所にいない場合
以上に該当する場合には、申請をしても拒否されますのでご注意を。
宅建免許の申請
宅建免許の申請は、事務所を設置する都道府県で行いますが、二つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通省に申請します。
免許の有効期間は5年間ですので、更新手続きを忘れずに。
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託しなければなりません。
その額は最低1,000万円となっていますが、営業保証金を供託する代わりに保証協会に入会することによって、弁済業務保証金分担金を支払うという方法もあります。
弁済業務保証金分担金は、主たる事務所が60万円、その他の事務所は30万円を納めます。
保証協会を運営する業界団体には二つの組織があります。
宅地建物取引業協会と全日本不動産協会です。
入会するには紹介者が必要となりますので、お付き合いのある宅建業者がどちらの協会員であるかによって、入会する協会を選ぶことになります。
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